~~地域でともに暮らしたい~~
障害があって難しいことも多いけれど、この地域で生きていきたい――。
障害のある方もない方も、地域で暮らす一員であることは同じです。
身の回りの家事や外出などをサポートし、その人らしい生活を営んでいけるようお手伝いいたします。
ご本人とご家族の希望を伺い、よく話し合ったうえで必要なサービスを提供いたします。
障害のある方もない方も、地域で暮らす一員であることは同じです。
身の回りの家事や外出などをサポートし、その人らしい生活を営んでいけるようお手伝いいたします。
ご本人とご家族の希望を伺い、よく話し合ったうえで必要なサービスを提供いたします。
18歳以上の身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)および障害児
府中市在住で、障害があり、日常生活を営むのに支援を必要とされる方で、「障害福祉サービスの受給者証」の交付がお済みの方が対象となります。
お済みでない場合は府中市福祉保健部障害福祉課で利用の申請を行ってください。
TEL:042-330-3927
または「お問い合わせフォーム」からご相談ください。
お済みでない場合は府中市福祉保健部障害福祉課で利用の申請を行ってください。
TEL:042-330-3927
または「お問い合わせフォーム」からご相談ください。
居宅介護
■居宅介護(ホームヘルプ)
ご自宅において、身体介護(入浴、排泄および食事の介護)、家事援助(調理、洗濯、買い物および掃除等)ならびに生活に関する相談・助言を行います。
■重度訪問介護
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により、行動上つねに著しい困難を有し介護を必要とされる方に、ご自宅での身体介護(入浴、排泄および食事の介護)、家事援助(調理、洗濯、買い物および掃除等)、外出時における移動支援など、総合的に行います。
ご自宅において、身体介護(入浴、排泄および食事の介護)、家事援助(調理、洗濯、買い物および掃除等)ならびに生活に関する相談・助言を行います。
■重度訪問介護
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により、行動上つねに著しい困難を有し介護を必要とされる方に、ご自宅での身体介護(入浴、排泄および食事の介護)、家事援助(調理、洗濯、買い物および掃除等)、外出時における移動支援など、総合的に行います。

移動支援
移動支援は各自治体(市町村)が行うサービス(地域生活支援事業)で、外出が困難な障害のある方にガイドヘルパーを派遣する事業です。
ご利用者に同行し、移動の手助け(車イスの操縦など)や交通機関の利用補助(切符の購入や乗り降りの介助など)をし、外出をサポートします。
移動支援をご利用いただく場合は、お住まいの自治体に申請して利用者証の発行が必要となります。
(府中市在住の方は福祉保健部障害者福祉課で申請してください。)
※病院などの通院に移動支援をご利用いただくことはできません。居宅介護の「通院等介助」をご利用ください。
※通園・通学・通勤等に移動支援をご利用いただくことはできません。
ご利用者に同行し、移動の手助け(車イスの操縦など)や交通機関の利用補助(切符の購入や乗り降りの介助など)をし、外出をサポートします。
移動支援をご利用いただく場合は、お住まいの自治体に申請して利用者証の発行が必要となります。
(府中市在住の方は福祉保健部障害者福祉課で申請してください。)
※病院などの通院に移動支援をご利用いただくことはできません。居宅介護の「通院等介助」をご利用ください。
※通園・通学・通勤等に移動支援をご利用いただくことはできません。

■社会生活を送るうえで欠かすことのできない外出
行政機関にかかわる手続きや選挙の投票、金融機関などへの手続き
■社会参加のための外出
イベントの参加や観劇、美術館や博物館鑑賞、コンサート会場、散髪や買い物などの余暇活動、ボランティア、文化的活動などの社会参加
※病院などの通院は移動支援ではできません。居宅介護の通院等介助をご利用ください。
※通園・通学・通勤等に移動支援をご利用いただくことはできません。
行政機関にかかわる手続きや選挙の投票、金融機関などへの手続き
■社会参加のための外出
イベントの参加や観劇、美術館や博物館鑑賞、コンサート会場、散髪や買い物などの余暇活動、ボランティア、文化的活動などの社会参加
※病院などの通院は移動支援ではできません。居宅介護の通院等介助をご利用ください。
※通園・通学・通勤等に移動支援をご利用いただくことはできません。
